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労働社会保険諸法令に基づく書類の作成・提出代行
事業を開始して、一人で働くなら必要はないのですが、従業員を採用すると、労働保険に加入しなければなりません。 なぜでしょう。 従業員が働いている最中にもし事故があれば、それは労災事故となり、事業主に事故の補償をする義務が生じます。怪我をすれば治療費、働けない期間の生活費の補償、死亡したときには、遺族へ補償です。 労災事故の治療費に健康保険を使ってはいけません。労災事故の治療費は労災法に基づいて支払われます。だから、従業員を採用したら、労災保険に加入して万一に備えなければならないのです。 採用した従業員が、ある程度以上まとまった期間・時間働くようになると、その収入が生活を支える意味合いを増していきます。そんなとき、従業員が退職すると、再就職できるまで収入が無くなり、生活に困ってしまします。退職の理由は、事業主側・従業員側と、いろいろな場合がありますので、雇用保険法では、従業員の在職中に事業主と従業員との折半で保険料を負担して失業に備える制度を定めています。 従業員に何か起こった時の備えとして、労働社会諸法令があり、この労働社会諸法令に従って、まさに「保険」をかけることが、事業主には義務付けられています。 ただ、この手続き、保険に加入すること、給付を受けること、それらの要件、について、専門的なことも多くあります。 もちろん、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所・協会けんぽといった行政機関と、事業主さまとで直接手続きをなさることも可能です。 ですが、事業主さまは事業主さまのご専門の事業に注力していただき、労働社会保険法令の手続きに関しては、その専門家である私共にお任せ下さい。
労働社会諸法令に基づく帳簿書類の作成
採用した従業員は、労働基準法という法律で守られ、守るために、事業主さまに種々の帳簿書類の作成が義務付けらます。 これらの帳簿書類にはそれぞれ役割があります。 たとえば賃金台帳です。賃金台帳には、毎月の労働時間や給料の額など、労働基準法で定められた項目の記載をして3年間保存しなければなりません。この賃金台帳、継続的に見させていただくことにより、わかることがあります。事業所が健康保険・厚生年金に加入している場合、保険料は従業員にだした給料で決まってきます。しかも、その給料に増減があると変更になることがあるのです。それが賃金台帳によりわかります。 各種手当が保険料算出の給料に該当するか否か、残業時間が時間外賃金の対象となるのか、休日手当確認、労働時間に該当するか否か、従業員の働くルールは就業規則で決めることになりますが、こちらも、必ず決めておかなければならない事柄など、インターネットから得られる情報だけでは、対応しきれないこともあるのではないでしょうか。 事業所の状況に合わせ、法令の要求を満たす書類を作成致します。

人事や労務に関するコンサルティング
皆様のお話をよくお聞きし、一緒に考えます。